埋蔵文化財のお問い合わせ

千代田区では原則ファックスまたは窓口での照会方法をとっていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、ファックス環境のない方向けに臨時的に電話での照会を受け付けております。電話での照会方法は、次のリンクをご参照いただきますようお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地の照会について

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

「周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、周知の包蔵地という。)」(文化財保護法第93条第1項、詳細は以下の添付ファイル参照)とは、城郭や貝塚等のように外形的に判断できるもののほか、学術的な調査等によってその地域に遺跡として知られている土地をいいます。
千代田区内には、周知の埋蔵文化財包蔵地が97か所(令和6年2月現在)あります。

千代田区の埋蔵文化財の照会方法

土木・建築工事を計画する場合、その土地が遺跡にかかるかどうかをできるだけ早い時期に照会してください。該当地の遺跡の有無・概要・範囲やその保護措置等についてお知らせいたします。照会には、窓口へ直接お越しいただくかファックスによる問い合わせの2つの方法があります。千代田区教育委員会では、ご照会をいただいた側と教育委員会側の双方に書類を残す形で、間違いのないようにしています(窓口の場合は、回答書類を手渡しいたします。ファックスの場合は、回答書類をファックスにて返信いたします)。

照会の際は、必ず以下の照会用シートと住宅地図をご用意ください。
(注意)google等の地図は、区画などが不明瞭で確認できない場合があります。

照会窓口

千代田区 地域振興部 文化振興課 文化財係
〒102-0012 千代田区日比谷公園1-4
日比谷図書文化館4階 文化財事務室
電話:03-3502-3348 ファックス:03-3502-3361

(注意)窓口でのご確認は、月曜日~金曜日の午前10時~午後6時にお願いいたします。なお、毎月第3月曜日は休館日です。

(注意)ファックスは常時受信しておりますが、回答は業務時間内に限ります(午後6時以降に到着した分は、次の営業日に回答いたします)

(注意)千代田区内にある埋蔵文化財包蔵地についてのみ、回答をしております。千代田区以外の場所の埋蔵文化財包蔵地は、それぞれの区市町村教育委員会で対応しています。

当方よりご回答した内容について、詳細事項のご確認をされたい場合は、当方から送信またはお渡しした回答文をご用意いただき、次の事項をお伝えください。

  1.  問い合わせの日付
  2.  問い合わせの場所

事前に遺跡の保護措置が必要な土地であるかを把握するには

 以下の千代田区埋蔵文化財包蔵地の地図と一覧を参考にしてください。

(注意)上記の地図や一覧は参考資料となります。当該資料をご参照いただいても、千代田区教育委員会が埋蔵文化財包蔵地の有無を確認したことにはなりません。確認が必要な場合は、文化財事務室への来室またはファックスによる照会をお願いいたします。
(注意)遺跡地図の線引き範囲内で工事を行う場合は、発掘届等の書類の提出が義務づけられ、文化財保護法に基づく保護措置が必要となります。また、工事が遺跡周辺地に及ぶ場合は、特に発掘届等の提出は必要ありませんが、工事中に遺跡が発見された場合の工事停止等を防ぐため、事前に上記の千代田区地域振興部文化振興課文化財係にご照会ください。

遺跡の範囲内だったらどうしたら良いですか?

遺跡範囲内の場合

 手続きの流れは、次のファイルをご覧ください。

  1. 埋蔵文化財発掘届の提出
     その土地が遺跡にかかる場合には、土木・建築工事は避けていただくことが望ましいのですが、やむをえず工事を行う場合には、文化財保護法第93条第1項に基づき、原則として工事着手の60日前までに、埋蔵文化財発掘届を東京都教育委員会へ提出することが義務づけられています。届出は、千代田区地域振興部文化振興課文化財係が窓口となり、東京都教育委員会へ提出されます。
  2. 東京都教育委員会からの回答・区教育委員会との事前協議
     発掘届に対し、東京都教育委員会から保護上必要な指示があり、遺跡の取扱について区教育委員会と協議することになります。保護上の措置として、おおむね次のとおりです。
    •  ア 現状保存もしくは開発計画の一部変更
    •  イ 事前発掘調査(1.試掘調査、2.本調査、3.立会調査、3.慎重工事)
      実際には事前発掘調査の場合がほとんどです。
  3. 事前発掘調査の実施
    • ア)試掘調査・遺跡存否確認調査
       該当地の埋蔵文化財の状態・規模を判断するために行うものです。通常、台地の場合
      関東ローム層(赤土)の上面までの試掘坑を対象地の面積に応じて数か所掘削します。
      この際、区教育委員会とともに事業者の方にも立会っていただきます。
       試掘の結果、埋蔵文化財の存在が確認された場合には原則として本調査が必要となります。
      また、すでに削平され、埋蔵文化財が消失されている場合、埋蔵文化財が確認されない場合、設計変更等で埋蔵文化財が保護される場合などは、本調査を行う必要はありませんが、工事実施の際に立会い調査を行うことがあります。
    • イ)本調査
       試掘の結果、埋蔵文化財の存在が確認された場合は、工事に先立つ本調査を実施することになります。埋蔵文化財は、一度破壊されてしまえば二度と復元できません。そのため、土木・建築工事によって永久に失われてしまう遺跡については、文化財保護の見地から、写真・実測・図面等により正確な記録を作成し、記録保存をしなければなりません。工事を行う方には、次のようなご協力をお願いすることになります。
      1.  調査期間の保障
         発掘調査は、ごく一部を除き、全過程のほとんどが人手によります。また、その作業は、たいへん精密なものであり、適切な時期と十分な期間を必要とします。工事等の計画面積や、埋蔵文化財の密度によって調査期間は異なりますが、区教育委員会と協議の上、この期間について保障していただきます。
      2.  調査経費の負担
         事前発掘調査にかかる経費は、土木工事・マンション建設等の営利を目的とする開発行為については、原則として事業者の方に負担していただきます。
    • ウ)立会い調査
       立会い調査は、ア)に記したような場合に行うことがあります。立会い調査を実施することになったときは、区教育委員会が掘削工事に立会いますので、事前に工事日時をお知らせください。この立会い調査において、埋蔵文化財が破壊される危険性が高くなった場合や、試掘坑以外の場所から埋蔵文化財が確認された場合には、本調査を実施することもあります。
    • エ)慎重工事
       慎重工事は、埋蔵文化財がすでに削平されて消失している可能性が高い場合や埋蔵文化財を破壊しないよう設計変更等された場合などに適用されます。工事に際して埋蔵文化財に影響を与えないよう慎重に工事を実施してください。

工事中に埋蔵文化財を発見したらどうしたら良いですか?

工事中等に埋蔵文化財を発見した場合

周知の埋蔵文化財包蔵地以外で、工事中に偶然埋蔵文化財を発見した場合には、その土地所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遅滞なく、区教育委員会を経由して、東京都教育委員会に発見届を出さなければなりません(文化財保護法第96条第1項、第97条第1項)
発見届の提出により、必要と判断された場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地の場合と同様に発掘調査等を実施することになります。

携帯電話の基地局工事に伴う調査の場合はどうしたら良いですか?

千代田区の場合に調査する項目

  1. 対象とならないもの
    • 伝統的建造物群保存地区
       → 千代田区内に保存地区はありません。
    • 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく地区
       → 江戸より古い都が対象ですので千代田区内は対象外です。
  2. 対象となる場所があるもの
    • 周知の埋蔵文化財包蔵地
       → 上記の方法で照会していただきますようお願いいたします。
    • 史跡・名勝・天然記念物の指定地域
       → 詳細は次のリンクをご覧ください。
       国、都、千代田区で指定している史跡、天然記念物の所在地を記載しています。
       (注意)名勝はありません。
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